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アスベスト対策工事
現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては吹付け材にアスベストが含まれている建築物があります。露出したままで放置しているとアスベストが飛散する恐れがあります。
石綿はそこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること・吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等の措置が必要です。
アスベストとは・・・
天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。アスベスト自体に化学的な毒性があるわけではないのですが、その繊維が極めて細かい為繊維が粉じんとなり、吸引されて肺の組織に刺さると、溶解せずに残り、中皮腫やじん肺などの原因になります。
当社では、アスベスト含有の有無の調査(サンプリング)、成分分析、気中濃度測定、アスベスト対策工事を一貫して行います。
アスベスト対策工事 施工事例
アスベスト製品の規制強化1%から0.1%へ
これまでのアスベスト製品の主な法的規制は下記の通りです。
年 |
主な規制内容 |
---|---|
1975年 | 石渡吹付け作業の原則禁止(ただし、含有率5%以下のものを除く)。 |
1989年 | 工場からの石綿の排出規制(石綿製造事業所の敷地境界線での濃度規制(10本/L)。 |
1995年 | 茶石綿及び青石綿の製造、使用等(吹付け作業を含む)の禁止。 |
2004年 | 白石綿をその重量の1%を超えて含有する石綿含有製品について、製造・使用が原則禁止。 |
2006年 | 代替が困難な一部の製品を除いて、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造・使用が禁止。 |
アスベスト関係法令等
- 労働安全衛生法(所管:厚生労働省)
- これまでの主な政省令改正(厚生労働省ホームページ)
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石綿障害予防規則(所管:厚生労働省)
・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品について、一部を除き、製造、輸入、譲渡、提供及び使用が禁止
・吹き付けられた石綿等の除去・封じ込め及び囲い込みの作業について、事前調査、作業の届出等の義務付け 等 -
大気汚染防止法(所管:環境省)
・吹付け石綿が使用されている建築物等について、解体作業等による石綿飛散防止措置を講ずる 等 - 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省ホームページ)